専門学校(せんもんがっこう)で学(まな)ぶ外国人(がいこくじん)の皆様(みなさま)へ!
卒業後(そつぎょうご)のご予定(よてい)はおきまりでしょうか? 2011年7月に省令(しょうれい)が改正(かいせい)され、専門士(せんもんし)であれば一度(いちど)帰国(きこく)したあとでも、条件(じょうけん)をみたせば就労(しゅうろう)ビザを取得(しゅとく)できるようになりました!!
しのはら行政書士事務所(ぎょうせいしょしじむしょ)は、専門学校(せんもんがっこう)から社会(しゃかい)へはばたく皆様(みなさま)のご相談(そうだん)をおまちいたしております。
Free Legal Advice 相談無料(そうだんむりょう)
就職(しゅうしょく) → ビザ変更(へんこう) (ワークビザ)
日本(にほん)で会社(かいしゃ)をつくる (マネージャービザ)
国際結婚(こくさいけっこん) → ビザ変更(へんこう) (マリービザ)
Free Legal Advice 相談無料(そうだんむりょう)
Dear Professional Training College Students
Have you decided on your after graduation course? The Justice Ministry Ordinance was revised in July, 2011, so “ Diploma ” can acquire Work Visas now, even though you once going back, if conditions are fulfilled.
We welcome the consultation from college students who would like to work at Japan.
Free Legal Advice
Get a Job → Change of Visa (Work Visas)
Setting up the Company in Japan (Business Manager Visas)
International Marriage → Change of Visa (Marriage Visas)
Free Legal Advice
各位在日本専門学校学習的学生們
就職 → 簽証変更 (就労簽証)
在日本開設公司 (経理簽証)
国際結婚 → 簽証変更 (結婚簽証)
免費面談征詢
専門学校の就職支援ご担当者様へ
2011年7月1日に法務省令が改正され、専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与された外国人の皆様が、卒業後帰国された場合でも企業への就職により「技術」「人文知識・国際業務」などの在留資格にて上陸許可を受けられるようになりました。従来は専門学校を卒業後、日本在留中に就職する場合にのみ認められていたわけですが、「公平性を欠く」などの理由により改正されました。
新卒者の就職は相変わらず厳しい状況にありますが、専門学校で専門知識を修得された方々への企業の注目度は高いと思われます。また、今回の省令改正により専門学校への進学を志す外国人の方々はさらに増加傾向をたどるものと思われます。
ご参考までに当ページ下欄に改正の要旨をまとめました。専門学校での履修内容と従事しようとする業務との具体的関連性が問われますので、入管法別表の一部も抜粋しておきます。
日本での就職を希望する外国人学生の皆様には、日本人学生の皆様以上に早くから準備をされることをおすすめします。日本で働くことのできる職種が限られているためです。入管法という特殊な法律を熟知した人は少なく、専門家に相談するといっても費用のことなど不安が多いのではないかと推測します。
弊事務所では相談業務は完全に無料で対応させていただいており、許認可の申請業務につきましてもご利用いただきやすい価格設定を心掛けています。無料相談だけで終わったとしてもいっこうにかまいません。むしろ気楽にご相談いただければ嬉しく思います。資格外活動のアルバイトなどでお忙しい学生の皆様のため、こちらから出向いてご相談に応じます。無料相談会などの実施もうけたまわっております。また、入管業務以外の日常の法律相談にも対応させていただいております。どうぞお気軽にご連絡ください。
新卒者の就職は相変わらず厳しい状況にありますが、専門学校で専門知識を修得された方々への企業の注目度は高いと思われます。また、今回の省令改正により専門学校への進学を志す外国人の方々はさらに増加傾向をたどるものと思われます。
ご参考までに当ページ下欄に改正の要旨をまとめました。専門学校での履修内容と従事しようとする業務との具体的関連性が問われますので、入管法別表の一部も抜粋しておきます。
日本での就職を希望する外国人学生の皆様には、日本人学生の皆様以上に早くから準備をされることをおすすめします。日本で働くことのできる職種が限られているためです。入管法という特殊な法律を熟知した人は少なく、専門家に相談するといっても費用のことなど不安が多いのではないかと推測します。
弊事務所では相談業務は完全に無料で対応させていただいており、許認可の申請業務につきましてもご利用いただきやすい価格設定を心掛けています。無料相談だけで終わったとしてもいっこうにかまいません。むしろ気楽にご相談いただければ嬉しく思います。資格外活動のアルバイトなどでお忙しい学生の皆様のため、こちらから出向いてご相談に応じます。無料相談会などの実施もうけたまわっております。また、入管業務以外の日常の法律相談にも対応させていただいております。どうぞお気軽にご連絡ください。
2011年7月1日 法務省令改正要旨
在留資格「研究」について
→ 「高度専門士」であれば卒業後帰国した場合でも申請が可能となりました
在留資格「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「特定活動(のロ)」について
→ 「専門士」「高度専門士」であれば卒業後帰国した場合でも申請が可能となりました
【法務省令第二十二号(平成23年7月1日公布・施行) 法務省告示第三百三十号(平成23年7月1日)】
→ 「高度専門士」であれば卒業後帰国した場合でも申請が可能となりました
在留資格「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「特定活動(のロ)」について
→ 「専門士」「高度専門士」であれば卒業後帰国した場合でも申請が可能となりました
【法務省令第二十二号(平成23年7月1日公布・施行) 法務省告示第三百三十号(平成23年7月1日)】
入管法別表より抜粋
「研究」 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「教育」 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
「技術」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「人文知識・国際業務」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「特定活動(のロ)」 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
※わかりにくいと思いますが、ご相談いただければ個別に判断しアドバイスを差し上げます。
「教育」 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
「技術」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「人文知識・国際業務」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「特定活動(のロ)」 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
※わかりにくいと思いますが、ご相談いただければ個別に判断しアドバイスを差し上げます。