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タイ洪水により現地工場が被災された日本企業の皆様へ(2)

タイ洪水に係る日系企業のタイ人従業員受け入れについて法務省より発表がありました。

法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00048.html

11月4日より地方入国管理局にて事前相談を受け付けます。事前相談に必要な書類は法務省ホームページのとおりです。

事前相談を経たのちに「案内書」が交付されます。「案内書」に記載された必要書類を揃えて在外公館で査証申請します。気を付けていただきたいのは、査証取得後、「入国予定日」「到着予定空港」「便名」が確定次第、「案内書」の交付を受けた地方入国管理局へこれらの情報をお忘れなく連絡していただくことです。連絡がないと上陸手続きが円滑に進まない可能性があります。

日本の空港到着後は「上陸特別許可」の手続きが取られます。口頭審理を受ける必要があり、通常の手続きより時間を要するものと思われます。
弊事務所では今回の受入策をご利用になる企業様からのご依頼をお待ち申し上げております。

2011年11月3日 記


タイ洪水により現地工場が被災された日本企業の皆様へ

このたびのタイ洪水により被災された皆様および関係者の皆様方に謹んでお見舞いを申し上げます。

日本政府はタイの洪水被害拡大を受け日系企業で働くタイ人従業員の方々の受入策を発表しました。臨時に6ヶ月の特別ビザを発給するとのことです。特別ビザの発給条件は概ね次のとおりです。
※日本人の雇用を圧迫しないこと
※事業所名・所在地・業務内容・個人氏名を特定すること
※配偶者などの家族帯同は不可
※受入企業が確実な帰国担保措置を取ること
※日本の税・社会保障・労働関係法令に順守すること
※受入企業が日本国内で同様の業務を担う従業員を過去3年以内に大量解雇(1ヶ月に30人以上)していないこと
※労働者受け入れに伴い日本側の従業員を1年以内に解雇しないこと

具体的な発給基準や必要書類については入国管理局より10月31日以降に公表されるとのことです。現在、情報収集に努めております。
私ども申請取次行政書士は外国人の皆様の日本在留手続きの専門家です。迅速かつ安全な受け入れのため、申請取次行政書士の活用をお願いしたい所存です。ご検討中の企業のご担当者様は、どうぞお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

2011年11月1日 記